本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。 演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。
発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。
申告すべき利益相反事項が無い場合 (様式1-A)
申告すべき利益相反事項がある場合 (様式1-B)